「忌引き休暇を取る方法は?日数や手続きの方法を知りたい」
「大切な人が亡くなった時、休暇を取って葬式に参列したい。学校や会社でどう伝えたらいいの?」
「忌引き休暇の証明書はどうやって取得すればよいか?提出の方法は?」
本記事では、そのような疑問や不安を抱える方に、忌引き休暇を取るための手続きや日数の目安、連絡方法、証明書の取得方法など、具体的なポイントを紹介します。
忌引き休暇とは
忌引き休暇は、従業員や学生が親族の死亡による葬儀や喪に参列するための休暇を取得する制度です。従業員や学生が葬儀や喪に参列し、故人やその家族に対して敬意を示すことができるようにするための制度です。
ただし、忌引き休暇は、労働基準法などの法律上に規定された休暇ではなく、福利厚生の一つとして会社ごとに就業規則などに定められているものです。したがって、忌引き休暇の取得日数や取得方法、有給休暇として認められるかどうかなどは、会社ごとに異なる場合があります。
通常は、会社や学校ごとに決められたルールに則って運用されており、「慶弔休暇(けいちょうきゅうか)」と呼ぶところもあります。慶弔休暇は、お祝い事にあたる「慶事」(結婚・出産)や、お悔やみごとである「弔事」(通夜や葬儀、法事など)の際に申請できる休暇を指します。
そのため、そもそも忌引き休暇制度があるのかどうか、誰が亡くなったときに取れるのか、何日休めるのか、などは会社や学校により異なるのが実情です。
忌引き休暇制度の運用の実態
具体的な休暇の日数や条件は、企業や学校の労働規則や就業規則、学則によって定められます。
一般的には、近親者(配偶者、親、兄弟姉妹、祖父母、子、孫)の死亡による葬儀に参列するために必要な休暇の日数として、通常、数日から数日間程度ですが、状況によって異なる場合があります。
多くの場合、忌引き休暇は有給の休暇として扱われますが、企業や学校によっては特別な休暇制度や補償制度が設けられている場合もあります。例えば、追加の休暇日数や葬儀参列手当などが支給される場合もあります。
ただし、忌引き休暇の具体的な制度や取得方法、条件については、各企業や学校の労働規則や就業規則、学則を確認する必要があります。
また、最新の法律や制度改正によっても変更が加わる可能性があるため、正確な情報を得るために、公式な文書や法律を参照する必要があります。
忌引き休暇を取るための理由や対応
忌引き休暇の取得には、どのような理由が必要か
忌引き休暇を取得するために必要な理由は、親族などの身内に不幸があった場合です。
具体的には、以下のような理由が挙げられます。
- 親族の死亡
- 親族の葬儀や告別式に参列するため
- 親族の遺品整理や手続きのため
忌引き休暇を取得する際には、会社や学校に連絡をする必要があります。
連絡方法は、メールや電話などがありますが、会社や学校の規定に従って適切な方法を選ぶようにしましょう。
また、忌引き休暇中に提出が必要な書類は、会社や学校によって異なりますが、忌引き証明書の提出が必要な場合が多いです。
忌引き休暇の適切なとり方:必要なマナー
忌引き休暇を適切に取得するためには、以下の点に注意する必要があります。
早急な連絡
- できるだけ早急に上司や学校に連絡することが望ましい。
- メールや電話、直接話すなど、連絡方法は会社や学校の規定に従って適切な方法を選ぶようにしましょう。
忌引き証明書の提出
- 忌引き証明書の提出が必要な場合があります。会社や学校によって異なりますが、忌引き証明書の提出が必要な場合が多いです。
- 必要書類は、会葬令状、訃報(葬儀の案内)、埋葬(火葬)許可証、死亡診断書などがあります。
ただし、これらのすべての書類が必要という訳ではありません。どんな書類が必要かは、会社や学校によって異なります。
期間の調整
- 忌引き休暇の期間は、会社や学校の規定に従って適切に調整するようにしましょう。
- 必要に応じて、有給休暇や代休を利用することもできます。
引き継ぎや対応
- 忌引き休暇明けには、引き継ぎ事項を確認したり、取引先に連絡をするなど、必要な対応を行うことが望ましいです。
以上のように、早急な連絡や必要書類の提出、期間の調整、引き継ぎや対応などに注意して、適切な方法で忌引き休暇を取得するようにしましょう。
忌引き休暇の日数
忌引き休暇の日数は、会社や学校の規定によって異なりますが、一般的には以下のような目安があります。
- 配偶者:10日程度
- 両親:1週間程度
- 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母:3日間程度
- 孫、叔父叔母、配偶者の祖父母・兄弟:1日間程度
ただし、故人との関係性や葬儀の形式、喪主を務めることになった場合などによって、期間が異なる場合があります。会社や学校の就業規則や教務規則を確認し、適切な期間を調整するようにしましょう。
また、忌引き休暇中に提出が必要な書類は、会社や学校によって異なりますが、忌引き証明書の提出が必要な場合が多いです。
忌引き証明書の入手方法
忌引き休暇は、本人や保護者が電話などで直接申請すれば認められることがほとんどですが、会社や学校によっては、定められた申請書や葬儀について証明できる忌引き証明書を提出する必要があることもあります。
忌引き証明書は、会社や学校などに忌引きの理由を証明するために提出するものです。
ただし、忌引き証明書は公的な書類ではなく、なにが忌引き証明書となるのか、あいまいなところがあります。
一般的には、葬儀会社が発行する「葬儀施行証明書(葬儀証明書、葬儀執行証明書とも言います)は忌引き証明書として通用します。葬儀施行証明書は、葬儀会社に掛け合えば発行してもらえます。
これ以外にも、葬儀の案内のはがきや会葬御礼のハガキなども忌引き証明書として使えます。
さらに、死亡診断書、埋葬許可証・火葬許可証、葬儀証明書、なども、一般的には証明書として認めてもらえます。これらの書類は公的な書類で、他にも必要となる場合が多いため、コピーをとって提出します。
※ 会社員や学生の立場で、なにが忌引き証明書として必要になるのか、予め確認しておきましょう。
忌引き証明書の提出先
忌引き証明書の提出先は、会社や学校によって異なりますが、一般的には以下のような場所に提出することが多いです。
- 会社:直属の上司や人事部など、会社の規定に従って指定された場所に提出する。
- 学校:担任や教務課など、学校の規定に従って指定された場所に提出する。
忌引き証明書の提出期間:いつ提出すればよいか
忌引き証明書の提出期間については、会社や学校によって異なります。
一般的には、忌引き休暇明けに提出することが多いです。
ただし、会社や学校の規定によっては、提出期限がある場合があります。忌引き証明書の提出期限については、会社や学校の規定を確認するようにしましょう。
忌引き休暇の期間中に、仕事に関する連絡を受けた場合の対応
忌引き休暇中に仕事に関する連絡を受けた場合の対応は以下の通りです。
- 忌引き休暇中は労働義務がないため、出勤日まで一切の連絡を絶てばよいことになっています。
- しかし、会社での立場上、そのように一切の連絡を絶つことができない場合もあります。
したがって、緊急の場合は、適切な方法で対応するようにしましょう。
なお、忌引き休暇を取得する前に、仕事に関する連絡があった場合は、事前に上司や関係者に周知するようにしましょう。
以上のように、忌引き休暇中に仕事に関する連絡を受けた場合は、労働義務がないことを理解し、事前に周知するようにしましょう。緊急の場合には適切な方法で対応するようにしましょう。
忌引き休暇は有給扱いになるのか
忌引き休暇が有給扱いになるかどうかは、会社や学校の規定によって異なります。
一般的には、忌引き休暇は法定外休暇であり、有給扱いになるかどうかは会社や学校の自由裁量によるとされています。
ただし、会社や学校の規定によっては、忌引き休暇を有給扱いにする場合もあるため、就業規則や教務規則を確認するようにしましょう。また、忌引き休暇中に給料が出るかどうかも、会社によって異なります。
忌引き休暇の日数カウントについて
忌引き休暇の日数カウントについては、以下のようなケースがあります。
- 忌引き休暇の日数は、会社や学校の規定によって異なります。就業規則や教務規則をチェックすることで、その会社や学校で適用されている忌引き休暇日数を確認できます。
- 忌引き休暇の日数カウントは、会社や学校の規定によって異なります。就業規則により、亡くなった当日もしくは翌日からカウントする場合が多いです。
- 実情として、亡くなってからすぐに通夜が行われず、数日後に通夜や葬儀が行われるケースもあります。そのため、亡くなった日や翌日ではなく、通夜を起算日としてカウントする会社も多くあります。
自分の考えるカウントの開始日と、会社で規定されているカウント日が違っていると、不都合が出る場合もありますので、会社に確認を取るようにしましょう。
忌引き休暇の日数と範囲については、以下のような目安があります。
- 配偶者:10日程度
- 両親:1週間程度
- 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母:3日間程度
- 孫、叔父叔母、配偶者の祖父母・兄弟:1日間程度
ただし、故人との関係性や葬儀の形式、喪主を務めることになった場合などによって、期間が異なる場合があります。
以上のように、忌引き休暇の日数カウントについては、会社や学校の規定によって異なります。就業規則や教務規則を確認することで、その会社や学校で適用されている忌引き休暇日数を確認できます。
また、忌引き休暇の日数カウントは、会社や学校の規定によって異なります。忌引き休暇の日数と範囲については、親等別に目安がありますが、故人との関係性や葬儀の形式、喪主を務めることになった場合などによって、期間が異なる場合があります。
忌引き休暇のカウントが始まる日
一般的には対象者が「亡くなった日」、あるいは「亡くなった翌日」からのカウントであることが多くなります。しかしあくまでも「一般的なケース」であり、労働基準法で定められているわけではありません。忌引き休暇の設定や日数のように、カウント起算日の判断は各会社に委ねられています。
亡くなってからすぐに通夜が行われず、時間をおいてから通夜や葬儀が行われるケースもあります。そのため、亡くなった日や翌日ではなく、通夜を起算日としてカウントを行う企業も多くあります。
自分の考えているカウント開始日と、会社で規定されているカウント日に相違があると、今後の段取りがうまくいきません。必ず会社に確認を取るようにしましょう。
忌引き休暇中に挟まれた休日は、有給休暇として扱われるか?
忌引き休暇中に挟まれた休日が有給休暇として扱われるかどうかは、会社や学校の規定によって異なります。
一般的には、忌引き休暇中に挟まれた休日は、有給休暇として扱われることは少ないです。忌引き休暇は、法定外休暇であり、有給休暇とは別に扱われることが多いためです。
ただし、会社や学校の規定によっては、忌引き休暇中に挟まれた休日を有給休暇として扱う場合もあります。就業規則や教務規則を確認することで、その会社や学校で適用されている扱い方を確認できます。
忌引き休暇後の対応
忌引き休暇後の対応については以下のようなことに気をつけましょう。
- 忌引き休暇明けの初出社時には、上司や同僚に対して、口頭でお礼の挨拶をすることが望ましいです。また、お菓子を持参して感謝を伝えることも一般的です。
- 忌引き休暇明けの初出社時には、挨拶の文例や菓子折りの準備なども考慮するようにしましょう。
- 忌引き休暇明けには、引き継ぎ事項を確認したり、取引先に連絡をするなど、必要な対応を行うことが望ましいです。
以上のように、忌引き休暇後の対応については、上司や同僚に対して口頭でお礼の挨拶をすることが望ましいです。また、お菓子を持参して感謝を伝えることも一般的です。忌引き休暇明けには、引き継ぎ事項を確認したり、取引先に連絡をするなど、必要な対応を行うことが望ましいです。
会社関係者から香典をいただいた場合の対応
会社関係者から香典をいただいた場合の対応について。
- 会社関係者から香典をいただいた場合は、香典返しをします。香典返しは、香典の半返し(半額)から3分の1程度を目安にします。お返しの品物に金額をかけるのではなく、気持ちが大事です。
- 香典返しの品物は、会社関係者に対しては、会社で使えるものや、お菓子などが適しています。
- ただし、会社によっては、香典返しを辞退されるケースや、受け取りを禁止されているケースもあります。
以上のように、会社関係者から香典をいただいた場合の対応については、通常と同じように半分を目安に香典返しをすることが一般的です。香典返しの品物は、会社で使えるものやお菓子などが適しています。
ただし、会社によっては、香典返しを辞退されるケースや、受け取りを禁止されているケースもあるため、会社の規定を確認するようにしましょう。
まとめ
忌引き休暇は、大切な人の死に対する敬意と悲しみを示すための休暇です。
取得するためには、企業や学校のルールに従い、早めに連絡しましょう。一般的な日数は3日~5日程度が目安ですが、具体的な期間は各所で異なる場合があります。
連絡方法は、上司や担当者に直接伝えるか、所定の連絡手続きに従って行います。
証明書の取得については、葬儀や告別式の出席証明などを提出する場合がありますので、関係機関に問い合わせてみてください。
忌引き休暇は、心のケアや家族への支援を目的とした制度です。大切な人を亡くした際には、積極的に利用し、故人への感謝とお悔やみの気持ちを伝えましょう。