家族の死亡届を提出する方法|書類の準備は?どこに提出するのか?

死亡届

「家族が亡くなったときに死亡届を提出するのは当然だけど、どこにどうやって提出すれば良いの?」
「死亡届を提出しなかったらどんな問題が起こるの?遺産相続や年金などに影響があるのか」
「ペットが亡くなったときも死亡届を提出する必要があるのだろうか?」

このように、死亡届に関して色々なことで分からずに悩んでいる方は多いと思います。

この記事では、死亡届を提出する方法や期限、必要書類、提出しなかった場合のリスクや対処法、ペットの死亡届について解説します。これから死亡届を提出する予定の方や、ペットとお別れした方は、ぜひ参考にしてください。


目次

死亡届とは何か?

死亡届とは

死亡届とは、死亡した人の情報を役所に提出する書類のことです。

下記は、死亡届に関連した情報の概要です。

  • 死亡届を提出する場合、死亡診断書が必要になります。死亡診断書は、医師が発行します。
  • 死亡届は、死亡者の本籍地・死亡地または死亡届出人の住所地・所在地の市役所、区役所または町村役場に提出する必要があります。
  • 死亡届を提出することで、火葬許可証を発行してもらえます。
  • 死亡届は、親族・同居人・家主・土地や家屋の管理人等により行うことができ、また、葬儀社に代行を依頼することもできます。
  • 死亡届は、市町村が受理していることが火葬または埋葬許可の条件となっているため、許可を得ようとする当該市町村に直接提出する必要があります。
  • 死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)を請求する場合、死亡届の届出先もしくは、届出当事者の本籍地の市町村役場に対応をお願いする必要があります。

死亡診断書や死亡届、火葬許可証の手数料は?

以下は、死亡診断書や死亡届、火葬許可証の手数料に関する情報です。

  • 死亡届: 死亡届の提出には手数料はかかりません。
  • 死亡診断書(死体検案書): 死亡診断書の発行には、医師による診察料が必要です。
    費用は病院によって異なりますが、数千円から1万円程度が一般的です。
  • 火葬許可証: 火葬許可証の発行には、手数料がかかる場合があります。手数料は自治体によって異なりますが、数千円から1万円程度が一般的です

死亡届を提出するのに必要な書類や持ち物

以下は、死亡届の提出に必要な書類に関する情報です。

  • 死亡届: 死亡届は、提出期限内(死亡の事実を知った日から7日以内)に役所に提出する必要があります。死亡届には、故人の情報と届出人の情報が含まれます。
  • 死亡診断書(死体検案書): 死亡診断書は、医師が記入する書類であり、死亡届とセットになっています。死亡診断書は、故人の死亡日時や死亡原因などが記載されています。
  • 印鑑: 念のため、届出人の印鑑を用意しておくことが望ましいです。
  • 身分証明書: 念のため、届出人の身分証明書を用意しておくことが望ましいです。

以上の情報から、死亡届と死亡診断書(死体検案書)が必要な書類であることがわかります。また、念のため印鑑と身分証明書を用意しておくことが望ましいです。

死亡届の届出期限

死亡届を提出する期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。「届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)」と戸籍法86条に定められています。 

参考≫法務省:死亡届

つまり、死亡が発生した日を含めて7日以内に提出する必要があります。ただし、状況によっては期限を過ぎてから提出することができる場合があります。例えば、海外に滞在している場合や、死亡診断書がまだ発行されていない場合などは、期限を過ぎてからでも提出することができますが、できるだけ早く提出することが望ましいです。

死亡届の届出が遅れた場合はどうすればよい?

日本では、死亡届の提出期限は「死亡後7日以内」とされています。もし、正当な理由なく届出が遅れた場合は、5万円以下の過料が徴収されるので注意が必要です。なお、7日目が役所の閉庁日なら、翌開庁日が期限となります。

提出の期限を過ぎてしまった場合、以下のような対処方法があります。

  • 遅れた理由を説明する: 遅れた理由を説明することで、罰金を免れることができる場合があります。
  • 早急に提出する: 遅れた場合でも、早急に提出することで罰金を軽減することができます。
  • 役所に相談する: 遅れた場合は、役所に相談することで、具体的な対処方法を教えてもらうことができます。

死亡届の提出先は、本人の死亡地あるいは本籍地、または届出人の住所地の役所です。海外で死亡した場合は、届出義務者が死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に届出をする必要があります。また、死亡診断書や死体検案書も必要です。

死亡届の提出期限が過ぎた場合の過料の金額は?

以下は、死亡届の提出期限が過ぎた場合の過料の金額に関する情報です。

  • 過料の金額: 正当な理由がない場合、期間内に提出しなかった場合は、5万円以下の過料に処せられます。
  • 過料の支払い: 過料は金銭支払いを要求する行政罰であり、前科はつきません。ただし、お金を払わなければならないのは不利益となるでしょう。

以上の情報から、期間内に提出しなかった場合は、5万円以下の過料が課せられることがわかります。

死亡届の提出は、24時間365日提出可能

24時間365日提出は可能になっていますが、夜間や土日祝などに提出する場合は、再度開庁時に訪れる必要がある自治体や政令指定都市の一部では、特定の代表区役所のみの受付の地域もありますので、注意が必要です。

死亡届の提出期限が過ぎた場合、どのような手続きが必要か?

以下は、死亡届の提出期限が過ぎた場合の手続きに関する情報です。

  • 過料の支払い: 正当な理由がない場合、期間内に提出しなかった場合は、5万円以下の過料に処せられます。過料は金銭支払いを要求する行政罰であり、前科はつきません。
  • 提出する: 遅れた場合でも、早急に提出することで罰金を軽減することができます。
  • 役所に相談する: 遅れた場合は、役所に相談することで、具体的な対処方法を教えてもらうことができます。

家族の死亡届を提出しないとどうなるか?

提供された検索結果から、家族の死亡届を提出しなかった場合について

  • 年金の受給停止: 年金を受け取っていた人が亡くなった場合、国民年金加入者は14日以内に、厚生年金加入者は10日以内にお近くの年金事務所に死亡届を提出する必要があります。
    死亡届を提出しなかった場合、年金の受給停止などの問題が生じる可能性があります。
  • 相続手続きの遅延: 死亡届を提出しなかった場合、相続手続きが遅延することがあります。
    相続手続きが遅れると、遺産分割や相続税の申告などに影響が出る可能性があります。
  • 罰則の対象になる: 死亡届を提出しなかった場合、罰則があることがあります。例えば、年金法に違反した場合には、罰金が課せられることがあります。また、狂犬病予防法に違反した場合にも、罰金が課せられることがあります。

以上の情報から、家族の死亡届を提出しなかった場合、年金の受給停止や相続手続きの遅延、罰則の対象になることがあります。したがって、家族の死亡届を提出することは、重要な手続きであることがわかります。

死亡届の届出人は誰がする?

以下、死亡届の届出人について説明します。

  • 届出人: 死亡届の届出人になれる人は、故人の「親族」、同居の親族、同居していない親族、親族以外の同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長、後見人・保佐人などです。
  • 届出義務者: 死亡届の届出義務者は、故人の「親族」、同居の親族、同居していない親族、親族以外の同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長、後見人・保佐人などです。

窓口への提出は代理人でも可能ですか?

死亡届の窓口への提出について代理人が可能かどうかに関する内容です。

  • 代理人による提出: 死亡届の提出には、葬儀社などの代理人でも問題ありません。
  • 火葬許可申請を葬儀会社などの代理人が行うこともできます。

※ 火葬許可申請を葬儀会社が代行して手続きすることが多いため、実際には、葬儀会社が死亡届を役所へ持参するのが一般的になっています。
※一部、親族のみ受付の地域もあります。

死亡届の「提出先」

以下は、死亡届の提出先に関する情報です。

  • 提出先: 死亡届は、故人の本籍地や亡くなった場所の役所が提出先となります。
    ただし、戸籍法第25条第1項によると、死亡届は届出人の所在地にある役所への提出も可能です。
  • 提出期限: 死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3ヶ月以内)です。
  • 提出義務者: 死亡届の提出義務者は、故人の「親族」、同居の親族、同居していない親族、親族以外の同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長、後見人・保佐人などです。

<注意>死亡届の提出先として「死亡者の住所地は該当しない」ことに気を付けましょう。
また、できるだけ届出人の本籍地、または届出人の住所登録地へ届け出るほうが手続きを早く行える傾向があります。本籍地から離れた場所へ届け出を行った場合、手続きに時間がかかってしまうおそれがあるからです。

死産の場合の届け出は?

死産の場合の届け出についてご説明します。

死産の場合の届け出は?

死産とは正確には妊娠12週目以降にお腹の赤ちゃんが亡くなってしまうことです。その場合は、死亡届ではなく死産届を提出する必要があります。提出先は、市区町村の役所です。

死産の場合の届け出に関する情報は、以下の通りです。

  • 届け出: 死産があった場合は、市役所などに「死産届」を提出する必要があります。
  • 届け出期間: 死産のあった日から7日以内に提出する必要があります。
  • 届け出に必要なもの: 死産届には、父親(婚姻していない場合は母親)の身分証明書や印鑑が必要になる場合があります。

 なお、出産直後に亡くなってしまった場合は、死亡届を提出することになります。死亡届と同時に出生届の提出も必要となります。

ご家族が亡くなった場合、死亡届のほかに必要な手続きは?

ご家族が亡くなった場合、死亡届はもちろん必要ですが、それだけではありません。

他にもさまざまな手続きが必要になります。主な手続きを一覧にまとめました。

  • 葬儀関連の手続き
    • 葬儀社への連絡、打ち合わせ
    • 葬儀、初七日
    • 埋火葬許可証の交付申請
    • 葬祭費・埋葬費の支給申請
    • お坊さんの手配
  • 年金関連の手続き
    • 年金受給権者死亡届(報告書)の提出
    • 遺族年金の請求
  • 健康保険関連の手続き
    • 健康保険証の返還
    • 健康保険の資格喪失・資格取得
    • 介護保険資格喪失届の提出
    • 埋火葬許可証の交付申請
    • 葬祭費・埋葬費の支給申請
  • 住民票関連の手続き
    • 世帯主変更届の提出
  • その他の手続き
    • 雇用保険受給資格者証の返還
    • 免許証・パスポート等の返納
    • 電気・ガス・水道等の契約者名義変更
    • クレジットカード・携帯電話等の解約

以上が、ご家族が亡くなった場合に必要な主な手続きです。各手続きには期限や必要書類がありますので、注意して行ってください。また、故人や遺族の状況によっては、他にも必要な手続きがある場合があります。 

まとめ

死亡届は、家族が亡くなったときに必ず提出しなければならない重要な書類です。死亡届を提出する方法は、以下の通りです 。

  • 死亡届は、死亡した日から7日以内に、死亡した人の住所地または死亡した場所の市区町村役場に提出します。
  • 死亡届には、医師が記入した死亡診断書が必要です。また、戸籍謄本や印鑑なども用意します。
  • 死亡届を提出すると、火葬許可証や戸籍抄本などが発行されます。これらの書類は、葬儀や年金などの手続きに必要です。

死亡届を提出しなかった場合は、さまざまな問題が起こります 。

  • 死亡した人の年金や社会保険料が引き続き支払われたり、受給されたりすることになります。これは不正受給とみなされ、返還や罰則の対象になります。
  • 死亡した人の遺産相続や税金の申告ができません。これは相続税や贈与税の滞納や過少申告とみなされ、延滞税や追徴課税の対象になります。
  • 死亡した人の個人情報が流出したり、悪用されたりする恐れがあります。これは個人情報保護法や民法上の損害賠償責任に関わる問題です。

ペットが亡くなった場合の届け出は?

ペットが亡くなった場合の届け出は?

飼い犬が亡くなった場合には死亡届を提出する必要があります。犬については狂犬病予防のため、死後30日以内に死亡届を提出する必要があることがあります。

犬に死亡届を提出する理由は、狂犬病予防のためです。狂犬病は、感染した動物から咬まれたり、唾液などを介して感染する病気であり、人間にも感染することがあります。狂犬病予防のためには、犬に対してワクチン接種が義務付けられており、死亡届の提出によって、犬がワクチン接種を受けていたかどうかが確認されます。

一方、猫や他のペット動物については、死亡届の提出は必要ないとされています。

犬の死亡届を提出しなかった場合、どうなりますか

  • 犬の死亡届が提出されない場合、犬は登録した状態のままとなります。
  • 犬には狂犬病予防注射の接種が義務付けられており、死亡届の提出によって、犬がワクチン接種を受けていたかどうかが確認されます。
    したがって、死亡届を提出しなかった場合、狂犬病予防注射の確認ができなくなるため、狂犬病予防法に違反することになります。
  • 狂犬病予防法により、犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務であり、違反があれば罰金が課せられることがあります。死亡届を提出しなかった場合、狂犬病予防注射の確認ができなくなるため、罰金の対象になる場合があります。

犬の死亡届を提出しなかった場合の罰則は?

犬の死亡届を提出しなかった場合、狂犬病予防法に違反することになり、罰金が課せられる場合があります。

罰金の額は、20万円以下から30万円以下になることがあります。


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